「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認 

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税制改正等

「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

給与所得者は「扶養控除等申告書」を、提出することになっています。

給与所得者は「扶養控除等申告書」を、提出することになっています。

 なお、控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など、年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には、その都度、「異動申告書」を提出することになっています。

 年末調整においては、扶養控除等申告書の情報から、扶養控除等の額及び年調減税額の計算に含める扶養親族の人数を確認することとなりますので、まだ申告書が提出されていない場合や、控除対象扶養親族等に異動があって「異動申告書」の提出がされていない場合は、早急に提出をしてもらいましょう。
 まず、給与所得者から提出された扶養控除等申告書から、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除に該当する人がいるかどうかを確認します。


 「その後、年調減税額について確認します。給与所得者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に年調減税の対象となります。

 給与所得者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に年調減税の対象となります。

 合計所得金額は、「基礎控除申告書」から確認できますので、年調減税の対象となります。年調計算表の「【定額減税額の計算】」の「扶養親族定額減税対象」欄に何人と記載します。「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出が必要となる場合がありますす。定額減税については、「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書の受理と内容の確認」が必要です

  • POSTED at 2024年10月11日 (金)

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