代償債務を対象資産の時価と相続税評価額との比で評価する方法を選択すると、
配偶者の税額軽減規定を有効に活用できます。
→代償分割を行った場合
1)代償財産を受けとった者
→=[相続・遺贈により取得した財産+受けた代償財産]
2) 代償財産を交付(支払った)した者
代償分割を行った場合の課税価格の計算→代償債務の評価方法に2つの方法
①代償債務=実際の支払い額で評価
②代償債務=対象資産の時価と相続税評価額との比で評価する
○ 被相続人 父 平成 27年 2月 1日死亡
○ 相続人 母・長男・ 長女
○ 相続財産 土地 (相続税評価額 2億円 時価 2.4億円)
○ 分割方法 母が全財産を相続し、子たちにはそれぞれ時価による法定相続分6千万円を金銭で支払う。
分割案1 ①代償債務=実際の支払い額で評価
母[相続財産20,000万円-代償債務△12,000万円
② 代償債権 長男 6,000万円
長女 6,000万円
③ 納税額 長男 810 万円
長女 810 万円
※この方法では,母の課税価格は法定相続分の1/2に満たないので配偶者の税額 軽減がフルに使われていない。
分割案 2 時価と相続税評価額との比で評価する方法
①代償債務=実際の支払い額で評価
母[相続財産20,000万円-代償債務△10,000万円
② 代償債権 長男 5,000万円
長女 5,000万円
③ 納税額 長男 675 万円
長女 675 万円
- POSTED at 2019年01月27日 (日)