受取人を「 被保険者の法定相続人 」とすることも可能となっています。
分割の仕方によって被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険
契約の保険金を取得した場合 においては、その保険金受取人について、
その保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額のその契約に係る保
険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合
に相当する部分は、保険 金受取人が、相続又は遺贈により取得したもの
とみなされます( 相続税法 3 )。
このため、保険金受取人の指定がない場合であっても、遺産分割の対象
とはなりません。
- POSTED at 2019年02月15日 (金)