「 戸籍謄本 」は、一戸籍の全部の記載事項を転写したものをいいます。
・被相続人の出生から死亡までの間に婚姻、養子縁組、離婚、離縁などの身分行為が
あったり、また転籍、分籍、分家、家督相続などがあったり、被相続人の一生の間
にはさまざまな身分行為がされていることが考えられます。このため従前の本籍地の市区
町村から関連する「 除籍の謄本 」を集めなければなりません。
戸籍については、過去に改製作業が行われており、大正3、昭和32年、平成6年の改正
原戸籍の取り寄せが必要となります。
このように、被相続人の身分関係をはじめ配偶者、血族など相続人となるべき者の確定
を含めて、出生から死亡までの動向を知るために改製原戸籍、被相続人の戸籍謄本が必要とな
ります。
被相続入の父及び母の戸籍謄本が必要なケースは、被相続人の血族相続人として兄弟姉妹が相続人になる
場合です。
◎被相続人の「 住民票の除票 」は、不動産に関する相続登記において必要とされるものなので、戸籍謄本と
一緒に取り寄せます。
- POSTED at 2019年02月15日 (金)