→経営権安定のために必要な法的要件 ( 議決権割合 )等についても留意が必要です。
議決権割合 可能な決議又は権利行使の内容 備考
4分の3以上→ 特殊決議(株主ごとの異なる取扱いへの定款変更) 非公開会社
3分の2以上→ 特別決議( 定款変更、解散、事業譲渡等 )
過半数 → 普通決議( 役員選任解任、計算の承認等 )
* 自社株式は先代経営者の個人資産です。
* 円滑性、法的安定性、後継者の貢献に対する正当な評価の考慮も必要です。
参考:「 中小機構 中小企業経営者のための事業承継対策(専門家版) 」を一部引用。
- POSTED at 2019年01月07日 (月)