● 売買(譲渡)
→ 遺留分なし、最もお薦め、
→ 集中性、円滑性、安定性があり、承継に要する費用は少ない。
※ デメリット→ 先代経営者に資産が戻る → ( 対応 ) 非後継相続人に
譲渡収入による金銭贈与
●生前贈与
→後継者に集中性と安定性は、遺留分に弱点あり、贈与税コストあり。
※メリット → 上の売買と異なり、→ 先代経営者に資産が戻らない、
つまり、自社株のみが移転する。
◎経営承継円滑化法を使った生前贈与
→ 後継者に集中性と安定性は、遺留分に弱点ありは、生前贈与と同じだが、 贈与税
コストが少ない。
→ 経営承継円滑化法の「 任意の事前確認 」により生前に実現
- POSTED at 2019年01月07日 (月)