● 遺 言
→ 後継者に集中性と安定性は、遺留分に弱点ありですが、相続税対策の必要性
はおおいにあり、
→ 単独で作成可能、しかし生前に「撤回」可能性あり
● 死 因 贈 与
→ 先代経営者が自分の死亡によって効力を生ずる贈与契約により後継者に譲渡。
→ 効力は遺言に近いが遺留分は影響しない。
→ 自由に「撤回」が可能です。
→ 生前に「撤回」可能性あるのは、遺言と同じ。
→ 遺言との効力の優劣はありません。(後からなされたものが優先)
→ 受贈者が先に死亡すると、その死因贈与は失効します。
「 事業承継関連法の解説 中小機構 専門家向けテキス
ト 」を参照
- POSTED at 2019年01月08日 (火)