●遺産分割協議
→ 後継者への集中性と円滑性は協議によるので後継者には不利。
→ 事業承継には分割協議は適さず。
● 死因贈与契約のポイント
→ 執行者を指定すること。( 円滑な手続きの実現につながる。 )
→ できれば公正証書、少なくとも実印で作成することが望ましい。
→ 執行者が指定されている場合、執行者が全相続人の代理人として
不動産登記申請が可能。( 登記実務 )
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遺産分割協議か死因贈与契約か
●遺産分割協議
→ 後継者への集中性と円滑性は協議によるので後継者には不利。
→ 事業承継には分割協議は適さず。
● 死因贈与契約のポイント
→ 執行者を指定すること。( 円滑な手続きの実現につながる。 )
→ できれば公正証書、少なくとも実印で作成することが望ましい。
→ 執行者が指定されている場合、執行者が全相続人の代理人として
不動産登記申請が可能。( 登記実務 )