生命保険契約者の名義変更について 

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その他の税務問題、トラブル集

生命保険契約者の名義変更について

生命保険に係る満期保険金、死亡保険金等の課税関係は、契約者( 保険料負担者 )、被保険者及び 保険金受取人がいずれであるかたよって、所得税、贈与税又は相続税の課税対象は異なります。  

    保険契約者と保険料負担者は同一であることが一般的ですが、長い契約期間の間には異なってく


 るとも生じえます。異なる場合の課税関係が生じてくる場合には、保険料負担者が誰であるかによっ


 て判断されることになるため、その乖離は保険料負担者と経済的利益の受益者との関係を一層複


 雑なものとします。

   保険金支払事由が発生していない時点での契約者の死亡( 契約者と被保険者が異なる生命保険


  契約等で)保険期間中に契約者が死亡した場合、その契約の権利が引きつがれ、「 生命保険契約に

  関する権利 」の評価額が本来相続税の課税対象となるわけです。( 相法3条1
項三号)、「 契約

 




                             



  • POSTED at 2019年02月02日 (土)

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