保険契約者と保険料負担者は同一であることが一般的ですが、長い契約期間の間には異なってく
るとも生じえます。異なる場合の課税関係が生じてくる場合には、保険料負担者が誰であるかによっ
て判断されることになるため、その乖離は保険料負担者と経済的利益の受益者との関係を一層複
雑なものとします。
保険金支払事由が発生していない時点での契約者の死亡( 契約者と被保険者が異なる生命保険
契約等で)保険期間中に契約者が死亡した場合、その契約の権利が引きつがれ、「 生命保険契約に
関する権利 」の評価額が本来相続税の課税対象となるわけです。( 相法3条1項三号)、「 契約
- POSTED at 2019年02月02日 (土)