保険料負担者からの贈与税ないし相続税の対象となりますが、かつては、当局
がその実態把握が難しかった。
従来からの所法225条の調書に契約者の変更の回数、保険金等の支払時の
現契約者の払込保険料等を記載することとされていました。この改正は、平成
30年1月1日以後に支払の確定する生命保険金等で同日以後に契約者の変更
が行われるものについて適用されます( 所得税法新規則86条1項8号、87条1項
8号、改正所規付則17条、18条)。
- POSTED at 2019年02月27日 (水)
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TEL:053-453-5363逆に保険料負担者は変更されず、契約者の名義変更が行われた。