相続対策 信託 ボケ始めた本人の認知症が進行す前に財産管理を保全する事例 

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相続・事業承継対策 

相続対策 信託 ボケ始めた本人の認知症が進行す前に財産管理を保全する事例

高齢者になっても賃貸不動産を所有し続け、不動産収入で生計を維持しているケース。その対策として「 信託 」という制度があります。

    高齢に年を重ねるにしたがって、「 肉体的衰えに加え、記憶が途切れたり、判断能力が低下

      
したりしてき 
」ました。
 

    「 子どもはいますが、仲が悪い。」 それで、「 実印は子どもたちにはわからないように 」 

  本人で「 保管
していますが、預金通帳や現金が誰かに引き出されているような気がしてなり

   ませ
ん。」とのこと。
 

    しかし、「 当局に通報するにしても身内のことですし、自分自身も半分認知症にかかっ

 
   ているような状態では、ど
うすることもできません。」「 せめてこれ以上ボケる前にしかるべく手を

   
   打っておきたいと思っています。」



     このような事例が増えています。その対策として「 信託 」という制度があります。


  
     もともと信託は、委託者が委託者本人の財産を受託者に移すこと

   によって、その財産の管理運用を託す制度
ですから、委託者に管

   理能力が失われたような場合には、最適な制度となります。



     上の例の場合、本人が完全な認知症になる前に、受託者と信託契約を締結した

    者(親)の財産つまり親の
所有している全株券と預金と土地( 駐車場に使用 )を信託し、

  益者
を本人とします。

 



  • POSTED at 2019年02月22日 (金)

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