高齢に年を重ねるにしたがって、「 肉体的衰えに加え、記憶が途切れたり、判断能力が低下
したりしてき 」ました。
「 子どもはいますが、仲が悪い。」 それで、「 実印は子どもたちにはわからないように 」
本人で「 保管していますが、預金通帳や現金が誰かに引き出されているような気がしてなり
ません。」とのこと。
しかし、「 当局に通報するにしても身内のことですし、自分自身も半分認知症にかかっ
ているような状態では、どうすることもできません。」「 せめてこれ以上ボケる前にしかるべく手を
打っておきたいと思っています。」
このような事例が増えています。その対策として「 信託 」という制度があります。
もともと信託は、委託者が委託者本人の財産を受託者に移すこと
によって、その財産の管理運用を託す制度ですから、委託者に管
理能力が失われたような場合には、最適な制度となります。
上の例の場合、本人が完全な認知症になる前に、受託者と信託契約を締結した
者(親)の財産つまり親の所有している全株券と預金と土地( 駐車場に使用 )を信託し、受
益者を本人とします。
- POSTED at 2019年02月22日 (金)