1) 株式が相続でもって分散している会社や、あるいは「 節税対策 」
のためにあえて分散させてしまっている企業は、危険な状態になって
いると考えられます。
2) 株式が分散していても、普段の経営には何も支障がないので気付か
れないままに進んでしまうケースが多いと考えられますが、いざ筆頭
株主であるオーナーが認知症になったり死亡したりした場合には、一
気にリスクが顕在化してきます。
2) 議決権の行使
認知症になった場合には、オーナーは株式の議決権を行使できなくなり
ますので、他の株主が誰であり、何株を所有しているかによって、会社
自体の支配権がオーナー一族以外の者の手に渡ってしまう危険が起きて
くるかもしれません。
3) 従業員や取引先関係者等に株式を所有させてしまった場合
死亡して相続となった場合でも、後継者以外の者が多数の
株式を所有してしまった場合には、さらに別のリスクが発
生してきます。
そして、従業員や取引先関係者等に株式を所有させてしまった場合、
その者たちの相続によって将来的にはさらに複雑に株式が分散し、
多数の共有グループになって議決権が行使できない株式や、相続が
複雑すぎて権利者が不明になってしまう株式が発生してしまうこと
も考えられます。
- POSTED at 2019年02月28日 (木)