株主が一人だけの場合、その株主が認知症になった時、全く誰も株式の議決権を行使
できる者がいないという状態に陥ってしまい、
代表取締役の交替はもちろん、決算の承認すら不可能となり、会社の運営は何一つで
きなくなってしまいます。
また、一人しかいない株主の株式が法定相続になってしまった場合、スムーズに遺産
分割協議が調えばいいですが、そうでない場合
にはすべての株式が推定相続人全員の「 準共有 」となってしまい、これも全員の合
意がなければ何一つ決めることができなくなり、会社が半死の状態になります。
これらを回避するためにも、後継者の育成と自社株式の贈与あるいは譲渡を早
期に計画しましょう。
そういったことから、中小企業の株式は分散してもいけないし、集中してもいけ
ないものであり、大変難しい判断が迫られることになります。
- POSTED at 2019年03月05日 (火)