それを受けた受託者は委託者が設定した信託の目的に従って受益者のためにその財産
( 信託財産 )の管理・処分などをする制度です。
本来、信託という手法は、遺産管理や事業承継という観点から有用であるとされる個
人信託の利用は、課税関係が不明確であることが原因となって、日本では、消極的なも
のにとどまっていた。
しかし、民事信託の分野において高齢社会の到来を背景に後見的な財産管理や遺産承
継を目的とする家族信託への期待が高まってきたことなどから、信託法の改正が議論さ
れ、平成18年12月に新信託法が可決成立し、平成19年9月30日から施行された。
- POSTED at 2019年03月18日 (月)