設問
契約者、保険料負担者及び被保険者を夫とし、妻を保険金受取人とする生命保険に
加入していた。先日夫が死亡したため、妻は死亡保険金として各年100万円を10
年間にわたって年金払で受け取ることになった。 この保険金は10年間の保証期間
付終身年金払で、たとえ妻が今後10年内に死亡したとしても、保証期間中は遺族に年
金が支払われることになっている。 この終身年金については、税務上どのように取り
扱われますか。 なお、夫は現在65歳で、支払った保険料の総額は150万円。
問1 〔相続税関係〕 妻が受け取った死亡保険金については、
相続により取得したものとみなされて相続税の課税財
産となります( 相続税法 3① )。この場合、相続税の課税価格に算入される価額は、
「 定期金に関する権利 」としてその取得の時期に
応じて次のとおり評価した金額になる( 相法24① )。
1 平成23年4月1日以後( 以前の場合は異なる )に相続又は遺贈により取得するとき
{1) 有期定期金の場合、次の①~③のいずれか多い金額
①解約返戻金の金額
②定期金に代えて一時金の給付を受け取ることができる場合、その一時金相当額
③( 給付を受けるぺき金額の1年当たりの平均額 )×( 残存期間に応ずる予定利率による福
利厚生費 )
2 終身定期金の場合、次の①~③のいずれか多い金額
①解約返戻金の金額
②定期金に代えて一時金の給付を受げ取ることができる場合、その一時金
③( 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 )×( 終身定期金に係る定期金給付契
約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率 )
定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者
が死亡したときは、その遺族に対して継続して定期金を給付する契約の場合の価額は、上記(1)
又は②のいずれか多い金額
(相法24④)。
( 税務事例 松岡啓二編 大蔵財務協会刊より引用)
以上
- POSTED at 2019年02月01日 (金)