〔相続税関係〕
弟は 相続人ではありませんから、受け取った死亡保険金は、兄から遺贈により
取得したものとみなされて相続税の課税財産となります。( 相法3①一)。
この場合、相続税の課税価格に算入される価額は、「 定期金に関する権利 」と
して、その取得の時期に応じて評価した金額になる。( 相法24①一)。
( ご注意 )生命保険金の非課税金額の規定は、生命保険金を相続
人が取得した場合にのみ適用できるものですから、相続人でな
い者が遺贈で取得した場合には適用されません( 相続税法12①五)。
( 税務事例 松岡啓二編 大蔵財務協会刊より引用)
- POSTED at 2019年02月01日 (金)