法定相続人
配偶者と子の場合 1/2 配偶者 1/4、子 1/4
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遺留分合計
相続人には、民法上、「 遺留分 」が保障されています。遺留分は、相続財産
に対して定められており、この割合を下回る財産しか手にできなかった相続人は、
その差額を取り戻すことができます( 民法 )。
この遺留分算定の基礎となる相続財産には、原則として生前贈与や
遺贈された財産が含まれます( 民法 )。したがって、生前贈与や遺言
によっても、遺留分から逃れることはできません。
つまり、せっかく生前贈与や遺言をしていても、その生前贈与や遺言によって遣留分の
侵害を受けた相続人から、侵害を受けた分を取り返されてしまうおそれがあるのです。
事業承継者以外の相続人が自社株式についても減殺請求の対象としてくると、生前に
先代オーナーが考えていた安定経営があやしくなってくるかもしれません。
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しかも、遺留分算定に当たって、自社株式を含めた遺産は相続開始時の時価で
評価されることになります。つまり、生前贈与後の事業承継者の努力に
より業績が伸びて相続時の自社株式の価値が上がった場合であっても、
原則として、事業承継者の努力による価値上昇分の金額も含めて減殺
請求の対象となってしいます。
- POSTED at 2019年02月01日 (金)