税法改正 繰越欠損金に係る改正 

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税法改正 繰越欠損金に係る改正

5年→7年→9年( 23年度改正 )→10年( 28年度改正で29年度4月1日から始まる事業年度について)


  平成16年度改正で、5年から7年に延長され、

 
  平成23年12月改正で、9年に延長された。

 
 平成27年度改正で、法人税率の引下げの代替財源の確保の一環として、

 控除限度額が、平成27年度4月1日から同29年3月31日までの2年間に

 開始する事業年度について65%に引き下げられ、また、平成29年4月1日

 以後に開始する事業年度については50%に引き下げられた(57条 )。

  その代わりに、平成29年4月1日から始まる事業年度について繰越期間が

 9年から10年に延長された。

  欠損金の繰越控除は、それが生じた事業年度の関連帳簿書類の保存を適

  用要件としている(57、58条)。繰越期間が10年に延長されたことに伴い、

 関連帳簿書類の保存期間(法税規)ならびに更正の除斥期間(税通)および更正の請

   求の期間制限(税通)が10年に延長された。


  • POSTED at 2019年02月04日 (月)

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