平成16年度改正で、5年から7年に延長され、
平成23年12月改正で、9年に延長された。
平成27年度改正で、法人税率の引下げの代替財源の確保の一環として、
控除限度額が、平成27年度4月1日から同29年3月31日までの2年間に
開始する事業年度について65%に引き下げられ、また、平成29年4月1日
以後に開始する事業年度については50%に引き下げられた(57条 )。
その代わりに、平成29年4月1日から始まる事業年度について繰越期間が
9年から10年に延長された。
欠損金の繰越控除は、それが生じた事業年度の関連帳簿書類の保存を適
用要件としている(57、58条)。繰越期間が10年に延長されたことに伴い、
関連帳簿書類の保存期間(法税規)ならびに更正の除斥期間(税通)および更正の請
求の期間制限(税通)が10年に延長された。
- POSTED at 2019年02月04日 (月)