自社株式が財産の大半であるため、事業承継者以外の相続人に自社株式の
一部を相続させなければならない場合において、相続後に、その事業承継者
以外の相続人がその株式を第三者に譲渡してしまうことがあるかもしれませ
ん。その第三者が所有することが自社にとって好ましくないことは十分あり
得ます。
このような事態を避けるには、全部の株式を譲渡制限株式としておくべきで
しょう。通常は、設立時に定形定款を使っている場合は「譲渡制限付き」の株
式をしているはずです。事業承継者以外の相続人の株式を譲渡制限付の種類
株式としておくことでも構いません。
- POSTED at 2019年04月15日 (月)