・ 所有権移転外リース(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる揚合)の場合と
所有権移転リースの場合でリース会社が固定資産税を負担する揚合にも該当します。
所有権移転リースの場合でリース会社が固定資産税を負担する揚合にも該当します。
・ 固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料か
ら減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。
→工業会証明書のほか、リース見積書、(公社)リース事業協会が確認した
軽減額計算書が必要になります。
ら減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。
→工業会証明書のほか、リース見積書、(公社)リース事業協会が確認した
軽減額計算書が必要になります。
- POSTED at 2019年09月08日 (日)