事業承継対策  「現物出資」の留意点は何ですか  

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相続・事業承継対策 

事業承継対策  「現物出資」の留意点は何ですか 

出資者である個人は現物出資財産に相当する株式の交付を受けますが、

・金銭の入金がないため、個人における所得税・住民税の納税資金捻出が課題

   となります。


・事業承継税制の潜脱を防ぐため、同族関係者から現物出資又は贈与により取得した

 与前3年以内の資産が資産合計の70%以上の時は事業承継税制を


  適用することができません。この割合計算の分



   母分子は簿価でなく時価で計算します(措法70の7の5⑳.70の7⑳)。


  • POSTED at 2019年01月21日 (月)

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