- POSTED at 2019年01月07日 (月)
税制改正等
19年度税制改正大綱 教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について
はそれぞれ、平成33年3月31日 まで適用期限を2年延長され
受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用できないこととされます。
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TEL:053-453-5363はそれぞれ、平成33年3月31日 まで適用期限を2年延長され