後継者が取得した場合に受けることができる贈与税の特例納税猶予制度は、
原則として平成30年4月1日から平成35年3月31日までに県庁に
「特例承継計画」を提出した場合に限って適用することができます。
原則として平成30年4月1日から平成35年3月31日までに県庁に
「特例承継計画」を提出した場合に限って適用することができます。
要件
① 先代経営者は贈与時点までに代表権を返上
② 先代経営者は後継者に株式を一括して贈与する必要があります。
③ 後継者は受贈時点で代表者でなければなりません。
④ 後継者は贈与を受ける時点で会社の代表権を保有している必
要があり、役員就任から3年以上経過していなければなりません。
⑤ その同族関係株主の中に保有株式数の上位者がいないことが
条件となります。
⑥ 資産管理会社に該当しないこと
⑦ 適用開始後5年間の事業継続要件がある
⑧ 贈与税の納税猶予の適用開始から5年間は、特例後継者は代表者であるこ
とを続けなければならない。
⑨ 適用を受けている株式を保有し続けなければならない。
⑩ 常時雇用する従業員数を5年平均で贈与時点の80%以上に維持しなけれ
ばならないなどの事業継続要件を満たす必要があります。
- POSTED at 2019年01月05日 (土)