特例事業承継税制の適用を受けることができます。また、
この期間内に贈与した後に認定手続きと同時に「特例承継計
画」を提出することも認められます。
- POSTED at 2019年01月14日 (月)
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TEL:053-453-5363トップページ > お知らせ > 経営承継円滑法と特例納税猶予 > 「特例承継計画」の提出前に先代経営者が死亡した場合
「特例承継計画」を提出しなかったとしても、平成30年1月1日から平成35年3月 31日までの期間に先代経営者が死亡した場合には、