「特例承継計画」提出後は平成39年12月31日までに贈与しなければ ならない 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

「特例承継計画」提出後は平成39年12月31日までに贈与しなければ ならない

平成39年12月31日までに非上場株式等を特例後継者に贈与しなければ特例事業承継税制適用の権利を喪失す ることになります。

「特例承継計画」提出後平成39年12月31日まで先代経営者が死亡


 した場合
 

  平成35年3月31日までに特例承継計画を提出して平成35年

 4月1日以後先代経営者が後継者に非上場株式等を贈与する

 前に死亡
した場合でも、特例事業承継税制による相続税の特例納税猶予の適用を受け

 ることができます。

  • POSTED at 2019年01月07日 (月)

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