お問い合わせ・無料相談はこちらから
トップページ > お知らせ > 経営承継円滑法と特例納税猶予 > 納税猶予適用後5年以内に上場した場合には、
納税猶予は取り消され、猶予税額の全額と経過期間に対応する利子税を一括して納付しなければなりません。
無料相談受付中!お問い合わせはこちらから
受付時間 平日9:00〜18:00