お問い合わせ・無料相談はこちらから
トップページ > お知らせ > 経営承継円滑法と特例納税猶予 > 相続又は遺贈における先代経営者の要件
会社の代表者であったこと 直前に代表者であってもなくてもよい
無料相談受付中!お問い合わせはこちらから
受付時間 平日9:00〜18:00