② 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日までに代表権を有していること
③ 相続又は遺贈により株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせて
その過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がい
ないこと
④ 被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続
き相続又は遺贈により取得した特例認定承継会社の
株式等のすべてを保有していること
③ 相続又は遺贈により株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせて
その過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がい
ないこと
④ 被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続
き相続又は遺贈により取得した特例認定承継会社の
株式等のすべてを保有していること
- POSTED at 2019年01月07日 (月)