①被相続人の配偶者が被相続人の財産である建物に相続開始の時に居住していたこと
② 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
③ 相続人当事者(配偶者を含む。)による分割協議によっても、被相続人が遺言で配偶
者に遺贈してもよい。
なお、条文上、「被相続人との同居」の要件はない(被相続人が老人
用の福祉施設で療養生活をしていた場合や、被相続人が何らかの事情で別の
場所に居住していた場合等もある。)。
ただし、被相続人が相続開始の時に、居住建物を「配偶者以外の者」(例えば、被
相続人の子の一人)と共有していた場合にあっては、この限りではありません。
- POSTED at 2019年02月02日 (土)