なお、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間は
認定申請書提出時に同時に特例承継計画を提出してもよい
こととされています。
- POSTED at 2019年01月21日 (月)
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TEL:053-453-5363トップページ > お知らせ > 経営承継円滑法と特例納税猶予 > 認定申請書を都道府県担当課に提出しなければなりません。
会社は贈与があった日の属する年の翌年1月15日までに都道府県知事の認定を受けるために都道府県庁を通じて確認書を添付して認定申請書を提出しなければなりま せん。