特例認定承継会社になるには、資産保有型会社に該当しなよう。 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

特例認定承継会社になるには、資産保有型会社に該当しなよう。

資産保有型会社に該当すると非上場株式等の納税猶予制度の適用を受けることができません。

  資産保有型会社というのはどのような基準で判定するのでしょうか。
 
 資産の帳簿価額の総額に占める特定資産の価額の合計額の割合が70%以上である会社を

 「資産保有型会社」といいます。
 
 ここでいう「特定資産」は、

次の①から⑤までの合計をいいます。

①国債証券、地方債証券、株券その他の金融商品取引法第2条第1項に

 規定する有価証券と他の持分会社の持分


 ただし、その中小企業者の特別子会社の株式又は持分は、その特別子

 会社が「資産保有型子会社」又は「資産運用型子会社」に該当しない

 場合に限って、有価証券及び持分から除かれます。


②その中小企業者が所有している不動産のうち、現に自ら使用していな

 いもの中小企業者自身が自らの事務所や工場・店舗として使用している

 不動産以外のすべてのものが該当します。遊休地が典型的な例ですが、

 第三者に賃貸している
不動産もこれに該当します。従業員社宅は「自己

 使用」とされますが、役員社宅は第三者賃貸に含まれますので注意する必

 要があります。結果的に不動産賃貸業を主たる事業とする会社は、原則と

 して資産保有型会社となり、資産保有型会社からの除外規定に該当しない

 限り、納税猶予の適用対象外となることが多いと思われます。


 ③ゴルフ会員権、スポーックラブ会員権、リゾート会員権など施設の利用

 に関する権利。 


 ①絵画、彫刻、工芸品、陶磁器、骨董品などの動産、金、銀、などの貴金属、

 ダイヤモンドなどの宝石。


  • POSTED at 2019年01月21日 (月)

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