特例事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受けるために贈与があるまでに しておかねばならないこと 

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経営承継円滑法と特例納税猶予

特例事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受けるために贈与があるまでに しておかねばならないこと

① 代経営者は代表権を返上していること②後継者は役員就任後3年以上経過している代表者であること③特例経営承継受贈者は持株要件を維持していること④資産保有型会社又は資産運用型会社に該当していないこと

① 自社株式を贈与する時において、先代経営者はその会社の代表者でないこと

 
が必要です。 贈与時点で認定要件を満たしている必要がありますので、代表権

 返上してから贈与する必要があります。

 先代経営者代表権さえ持たなければ、役員として経営に参画しても贈与税の特例納

 税猶予の適用を受けることができます。

 もちろん適正な役員報酬を受取ることができます。

 ②役員就任から3年以上経過した上で贈与を受けた時点では現に代表者であることが必要

 です。他に代表者がいるいわゆる複数代表であってもかまいません。
 
 ③贈与を受けた後に特例経営承継受贈者は、同族関係者とあわせて総株主等議決権

 数の過半数
を有し、かつ、同族関係者間で筆頭株主でなければなりません。


  ④資産保有型会社又は資産運用型会社に該当していないことという要件は認定時点で

  クリアしておく必要があります。
 


  • POSTED at 2019年01月14日 (月)

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