〇親族の財産を、代わりに管理したい場合
〇遺言書の作成を検討している場合
・財産を確実に相続させること
・自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで(30年先まで)指定すること
〇贈与を検討している場合
・贈与後に、受贈者が贈与財産を無駄遣いできないように、贈与者が引き続き贈与財産を
管理すること
〇無議決権株式の発行を検討している場合
・株式に係る権利を株式の議決権を有する者(受託者)と受益者とに分けること
( 4訂版 信託を活用した新しい相続・贈与 笹島修平 著 一般財団法人 大蔵財務協会 を参照 )
- POSTED at 2019年10月10日 (木)