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経営承継円滑法と特例納税猶予

贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、贈与税も申告期限の翌日から5年間を「 特例経営贈与承継期間 」としその間は、

後継者が代表者として事業を継続するなどの事業継続要件が課せられます。

 このため、その要件を充たさないこととなった場合には、猶予税額の全部を利子税とともに

 納付しなければなりません。

 


  • POSTED at 2020年07月10日 (金)

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