○免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として
仕入税額控除の適用を受けることができません。
〇ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を、仕入税額として控除で
きる経過措置が設けられています。
(国税庁では、「適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を公表しています。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。)
- POSTED at 2021年09月15日 (水)
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一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。