〇課税事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者であって も、適格請求書に
該当しない請求書等は発行することができま す。
※登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそ れのある書類を交付することは、
法律によって禁止されており、 違反した場合の罰則も設けられています。
国税庁発行の「適格請求書等保存方式の概要」より
- POSTED at 2021年09月27日 (月)
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適格請求番の交付に代えて、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供 することも可能です。