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消費税法とインボイス

インボイス制度  適格請求書等保存方式とは、複数税率に対応したものとして 導入される、仕入税額控除の方 式です。

適格請求番の交付に代えて、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供 することも可能です。

   〇電磁的記録の提供については、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

  〇課税事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者であって も、適格請求書に

   該当しない請求書等は発行することができま す。

   ※登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそ れのある書類を交付することは、

   法律によって禁止されており、 違反した場合の罰則も設けられています。    

     国税庁発行の「適格請求書等保存方式の概要」より 


  • POSTED at 2021年09月27日 (月)

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