適格講求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 適格簡易請求書
※ ⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、 一の適格講求書につき、税率ごとに1回ず つとなります。
- POSTED at 2021年09月21日 (火)
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TEL:053-453-5363トップページ > お知らせ > 消費税法とインボイス > インボイス制度適格請求書の記載事項・記載の留意点 適格請求書の記載事項
様式は、公式では定められておらず、 必要な事項が記載された書類であれば、名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。