〇課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1 月前の日までに登録申請書を提出します。
※原則として、課税事業者選択届出書を提出した課税期間の翌課税期間から、課税事業者となります。
ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日 から課税
事業者となる経過措置が設けられています。
○登録申請書を提出します。
※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
(国税庁発行の「適格請求書等保存方式の概要」より)
- POSTED at 2021年10月14日 (木)