改ざん防止のための措置をとる
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムの導入」といった方法以外にも
「改ざん防止のための事務処理規程を定める」でも構いません。
「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
専用システムを導入していなくても、①索引簿を作成する方法や、②規則的な
フアイル名を設定する方法でも対応が可能です(詳しくは次回4をチェック)。
※2年(期)前の売上が1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダ
ウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能
の確保は不要です。
デイスプレイ・プリンタ等を備え付ける
電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ
[https://www. nta.go.jp]に掲載 されています。詳しくは、[ 国税庁 電子帳簿保
存法]で|検索
- POSTED at 2021年12月28日 (火)