電子帳簿保存法が対象としている帳簿は、国税(法人税法等)で作成・備付けの義務が課されている帳簿
(国税関係帳簿)と同じであります。法人税法等で作成しなければならない帳簿のうち、その全部又は一部
について電子データで保存することか'できるとされているので、事業者は作成すべき帳簿のうちから任意
の帳簿を選んで電子帳簿として保存できます(電帳法取扱通達4-1)。
ここで問題となるのは、事業者が業務の中で作成している帳票のうち、どれが帳簿にあたるのかが分かり
づらいことであります。税法上の保存が求められる帳簿であるとわかれば、紙保存か、電子保存するか、
いずれかを選択して保存することになります。一方、その帳票が帳簿にあたらないのであれば、他の法律
で保存義務が課されていない限りは事業者の好きな方法で管理・廃棄すればよいこととなります(一問一答
【帳簿】問5)。
- POSTED at 2022年01月13日 (木)