新たに開業した個人事業者が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、
その旨を記載した登録申請書及び課税事業者選択届出書を、その事業を開始した日の属する課税期間の末日
までに提出します。
登録拒否要件に該当しない限り、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われ、その課
税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(新消令、新消規、インボイス通達)。
- POSTED at 2022年06月17日 (金)
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