令和5年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その課税期間の初日
の前日に簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、令和5年10月1日から簡易課税制度を適用
することができます(平30年改正令附則)。
この場合、簡易課税制度選択届出書に、この提出時期の特例の適用を受ける旨を記載しなければなりません
(平30年改正令附則比)。
- POSTED at 2022年03月16日 (水)
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