開始から6年間は、課税期間の途中からインボイス発行事業者
となることができます。
「インボイス発行事業者」の登録は、課税事業者であることが
前提とされており、免税事業者が登録を受ける場合には、課税事業者
選択届出書を提出して課税事業者を選択する必要があります。
インボイス発行事業者の登録は、原則として、課税期間を単位として行う
こととなります(インボイス通達)。
- POSTED at 2023年01月18日 (水)
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