WEB明細を受け取ることで電子帳簿保存法上、「電子取引による取引情報の授受があったものと
して保存義務が生じる」(電帳法7)。WEB明細を受け取ったことによって、「 電子取引により取
引情報の授受がされたことになり、ダウロードして検索要件を満たす形で保存が必要になるという
(電子帳簿保存法一問一答問39)。
また、クレジットカード会社から受け取るWEB明細とは別に、「クレジットカードを利用した実
店舗やオンライン店舗等から受け取る領収書等をPDF等の電子データで受け取っている場合には、その
領収書等データも保存が必要だ」(同問4、【参考1】)。
なお、「併せて紙の領収書等も受け取っている場合は、その紙の書類を正本として保存していれば、
電子データを保存する必要はないという。」
- POSTED at 2023年01月19日 (木)