- POSTED at 2023年07月24日 (月)
消費税法とインボイス
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、
登録日から課税事業者となる経過措置があります。
この場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、その課税期間から簡易課税を適用することができます(同Q&A問10、28年改正法)