が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含む)がインボイス発行事業者となる場合
には、納付税額を控除する額を、その期間の合計額に対する消費税額から売上げに係る消費税額に8割を乗じた額とす
ることができる経過措置
- POSTED at 2023年09月25日 (月)
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免税事業者がインボイス発行事業者として登録を受ける場合に、納付税額を売上税額の2割にできるもの