消費税・インボイス 「10月以降の出張旅費の取扱い 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

お知らせ

トップページ > お知らせ > 消費税法とインボイス > 消費税・インボイス「10月以降の出張旅費の取扱い

消費税法とインボイス


  令和5年10月1日から6年間、税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿のみの保存で仕入税額控除
 の適用を受けることができます。


  • POSTED at 2023年09月04日 (月)

無料相談受付中!まずはお電話ください!

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

無料相談受付中!お問い合わせはこちらから

TEL:053-453-5363

受付時間 平日9:00〜18:00

阪上事務所の強み顧問先の声ヒデキの部屋【外部】阪上会計【外部】