源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異 

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税制改正等

源泉控除対象配偶者と対象範囲に差異

月次減税事務に当たり、給与担当者は、基準日在職者に係る同一生計配偶者を把握する。

 基準日在職者(従業員等)の合計所得金額が900万円以下の場合、その配偶者は「源泉控除対象配偶者」

 に該当するとして、従業員等から既に提出された扶養控除等申告書のA欄に記載されている。

「令和6年中の所得の見積額」欄が48万円以下”であること、同一生計配偶者分の3万円を
 加算する。




  • POSTED at 2024年05月22日 (水)

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