その取引情報です。自社で作成した帳簿書類、取引先に紙類で交付した請求書等の控えな
どを一定要件のもと「電子データで保存することは可能ですが、義務ではありませんので
書面のまま保存しても問題ありません」( 電帳法4 ①②)。
紙で受領した領収書等をスキャナで読み込み、電子データで保存することも可能です。
( 電帳法4 ③)。
「電子取引による請求書等の取引情報に係る電子データのみ、電子取引データとして一定要
件に従い電子保存が義務となります」( 電帳法7 )。
- POSTED at 2024年07月03日 (水)