基準日在職者 6月1日在職者 令和6年分所得税の定額減税は、納税者 扶養控除等申告書を提出 

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税制改正等

合計所得金額1,805万円超と見込まれる者であっても、基準日在職者に該当すれば月次減税事務を行う。

 最終的に合計所得金額が1,805万円超となった者については、月次減税事務で控除された本来受けられない

 はずの減税額を、年末調整又は確定申告で精算することになる(国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&

 A」問2-2、)。


  • POSTED at 2024年05月10日 (金)

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